メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート
  • がん予防メディカルクラブ

司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループブログ

最新のお知らせ

2014/03/19

知っておきたい法律用語:「容疑者?被疑者?」

皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。

今日は「容疑者」という用語を解説します。

新聞、ニュースでよく使われるこの言葉、
その意味は、罪を犯したという疑いをかけられている者をいいます。
もっとも、法律の世界では「容疑者」ではなく「被疑者」という用語が使用されています。
両者の意味は同じですが、「容疑者」がマスコミによって作り出された言葉であるのに対し、
「被疑者」は法律で使用されている言葉という点に違いがあります。

「被疑者」が起訴されると呼称が変わり「被告人」となります。
この「被告人」について、マスコミは「被告」と表現することもありますが、
法律の世界(刑事事件)では「被告人」と呼びます。

「被疑者」も「被告人」も、あくまで疑いをかけられているだけですので、「犯人」と呼ぶのは正確ではありません。
裁判で有罪と決まるまでは無罪が推定されるというのが法律の世界の建前なのです。

「容疑者」という言葉が出てきたら周りの人に説明してみてください。
物知りだなということであなたの株が急上昇するかもしれません。

(栗原)

戻る