みなさん、こんにちは。カスタマーサポートデスク担当の峯岸です。
今回は、日々お客様から寄せられるご質問の中から、
思わず「はっ」と気付かされた出来事を法律学的によりディープにご紹介していきたいと思います。
「送ってもらった書類を見ていたら、家の前を通っている道路の登記簿謄本に、
僕の家だけでなくご近所さんたちが借りたローンの金額や、
いつローンを完済したか全部書かれているんだけど、
なんだか恥ずかしいから消してもらえないかな。」
ある日、抵当権抹消登記をご依頼いただき、
すでに手続きを完了されたお客様から、こんなお問い合わせを受けました。
登記手続きが完了し、当事務所から送られてきた書類を確認していたときに
初めて気づいたとのお話。
電話越しにとても驚いた様子でいらっしゃるのが感じられました。
不動産登記制度は、不動産という価値の高い財産を安心してかつ円滑に
取引できるようにすることを目的として作られています(不動産登記法1条参照)。
つまり、土地や建物はとても値段が高いので、
みんなが安心して取引するために、不動産を売ったり買ったり、
抵当権などの権利を設定したときには、登記をしないとほかの人に
自分の権利を主張できない(民法177条参照)という制度を作ることによって、
不動産登記をすることを促し、登記簿を見れば、その不動産の状態が
分かるようにしておきましょう、ということです。
また、正確な所在と地番さえ分かれば、全国どこの法務局でも、
不動産の登記簿謄本を取得できる仕組みになっています。
そして、このご質問をくださったお客様にとっては残念なことですが、
一度設定された抵当権は、たとえローンの完済によって抹消登記がなされた後であっても、
設定登記の記載そのものは抹消された登記として下線を引かれた状態で残されています。
このお客様には、「不動産取引というのはとても大きな取引ですから、
皆さんが安心して取引を行うために過去の権利関係も記載されてしまいます。」
とご説明させていただいたのですが、受話器を置いてお客様のお気持ちを想像すると、
なんだか複雑な気持ちになってしまいました。
そして、改めて、私たちは日々携わっている不動産登記という業務を通じ、
お客様の大切な権利を扱っているのだな、と気持ちをきゅっと引き締めました。
カスタマーサポートデスクでは、お客様が気持ちよくお手続きできるようお客様のお手伝いをしております。
お手続きに関しご心配なこと、よく分からないことなどありましたら
お気軽にご連絡ください。一同、心よりお待ち申し上げております!
(峯岸)
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