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2014/03/25

法律ワンポイント:「生前贈与」

今回は生前贈与のお話をさせていただきます。

まず、生前贈与の意義とは、言うまでもなく、相続対策です。
では、具体的に、子供にアパートを建ててあげようと思った時の2つの方法について考えてみたいと思います。
 
例として、このアパートを2000万円とします。

その贈与のやり方として、

1. 親が建築資金(2000万円)を子に贈与して、子の名義のアパートを建てる場合
→この場合、贈与税額は、
 (2000万円?110万)×50%?225万円=1220万
 子が支払う贈与税額は、1220万円です。かなりの額になります。

2. 親名義で2000万円のアパートを建てて、数年後にその現物を子に贈与する場合
→贈与財産が現金ではなく、建物なので、計算方法が異なり固定資産評価額(建築価格の40%?60%)で評価されるようです。
仮に50%で評価されたとすると
2000万円×50%となり、建物価格は、1000万円となります。
更に賃貸物件の場合、借家権割合(全国的に30%)が引かれます。
計算すると、1000万円×(1?30%)=700万円
700万円=これが贈与税を計算するときのアパートの価格となります。
→よって、贈与税額は、
  (700万円?110万)×30%?65万円=112万
1と2の方法により税額に1108万円もの差がつきました。
このように、贈与税は、現金と建物の場合で大きな差がつくようです。
もう一つ、生前贈与ではないですが、下記の方法もあります。

3. 親が子に建築資金を貸して、子名義のアパートを建てる方法 です。
  普通の住宅でも時折有るケースですが、この場合は、親子の間でも金銭消費貸借契約書を作成しておきます。
子は、賃貸収入の中から毎月きちんと返済します。
「あるとき払い」では、贈与とみなされてしまうので、注意です。

いずれにしても、相続税対策や所得税対策になりますが、その贈与の方法には
留意する必要がありそうですね。

(志村)
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