鈴木A男さんと山田B子さんが結婚し、
山田B子さんが鈴木B子さんとなり、
2人の子供である鈴木C君が生まれたとします。
その後、鈴木A男さんが田中D太郎さんの養子となった場合、
A男さん、B子さん、C君の氏はどうなるのでしょうか?
まず、鈴木A男さんは、「養親子同氏の原則」により田中A男さんとなります。
これに伴い、配偶者である鈴木B子さんも「夫婦同氏の原則」により
自動的に田中B子さんとなります。
では、2人の子である鈴木C君も田中C君となるのでしょうか?
結論から言いますと、C君は田中C君とはならず鈴木C君のままです。
なぜこのように配偶者と子供とで結論が異なるのかというと、
日本において現在「夫婦別姓」が認められていないため、
夫婦で氏が異なるということは起こり得ません。
これに対し、親子で氏が異なるということは不自然なことではありません。
今回のケースで言えば、山田B子さんが結婚したことにより、
鈴木B子さんとなった時点で、B子さん(鈴木)とB子さんの両親(山田)とでは
別の氏になっています。
もっとも、C君は田中C君となれないわけではなく、
届け出ることにより田中C君となることも可能です。
ちなみに、鈴木A男さんではなく、鈴木B子さんが、
田中D太郎さんの養子となった場合には、
鈴木B子さんは、田中B子さんとはなりません。
これは、民法に婚姻によって氏を改めた者について
「養親子同氏の原則の例外」が定められているからです。
「夫婦同氏の原則」が「養親子同氏の原則」に優先するということです。
(後藤)
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