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2014/04/08

法律ワンポイント:「年収103万円・130万円の壁」

今日は年収103万円の壁についてお話したいと思います。

この『103万円』とは所得税がかかるか否かのボーダーラインのことです。
まず、所得税は「所得」にかかる税であり、「給与収入(年収)」にかかる税ではありません。
では、所得とは...?

 給与収入は、その額に応じて、一定額を必要経費として引くことが認められています。
これを「給与所得控除」といい、給与所得控除は、年収162万5000円までは
一律65万円とされています。
また、所得税には一律38万円の非課税枠(基礎控除)があります。
つまり、所得とは、下記の通り、給与収入から必要経費と非課税枠を引いたものになります。

「給与収入(103万円)」?「必要経費(65万円)」?「非課税枠(38万円)」=「所得(0円)」

だから、給与収入103万円までは所得0円となり所得税はかからないのです。

もうひとつの特典として、夫が会社員であり、妻の年収が103万円以下であれば、
「配偶者控除」が認められています。
これは、夫が働き、妻が仕事をしていない場合、妻に対して認められる経費です。
年収103万円までは所得がゼロと見なされるので、
税務上は「働いていない妻」と同じとされ、夫に対して38万円の控除が認められるのです。
夫の所得税が減り手取りが増えることになります。

 では、年収が103万円を超えたら?
年収が1万円増えても、所得税は500円ほど増えるだけです。
ただし、税金には所得税以外に住民税もあります。
住民税の非課税枠は所得税より低く、さいたま市の場合35万円。
つまり、給与年収が100万円を超えると住民税が発生することになります。
地域により非課税枠に差があるので、確認が必要です。

また、夫が配偶者控除の適用を受けられないときでも、
妻の収入金額(年収103万円超141万円未満)に応じて、
一定の金額の所得控除(配偶者特別控除)を受けられる場合があります。

次に『130万円の壁』、こちらの壁を気にされている方の方が多いかと思います。
この壁は、税金ではなく社会保険に影響する壁で、
扶養されているか否かの判断基準が「年収130万円」とされているのです。
つまり、年収130万円未満であれば、夫の会社の健康保険に加入し保険料負担ゼロ、
公的年金の保険料負担もゼロになるのです。

 妻の年収が130万円を超えて自分で健康保険や公的年金の保険料を払うようになれば、
一定の収入金額までは「収入が増えたのに手取りが減る」という逆転現象が起きてしまいます。

しかし、長い目でみれば単純に損と考えないほうがよいかもしれません。
厚生年金に加入すれば、将来、自分の受け取る年金が増えることになりますし、
税金や社会保険料は払いますが、その分キャリアアップに挑戦し、
手取りを増やし今の生活、老後の生活を豊かにするという考え方もあります。

(佐藤)
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