先日、高校生の息子から
「お小遣いを増やすために宝くじを買いたいから協力して欲しい」
と持ちかけられました。
宝くじは未成年者には買えないのでしょうか。
宝くじに関する法律である「当せん金付証票法」には、
購入者の年齢制限に関する規定はありません。
したがって、未成年者であっても宝くじの購入は可能です。
しかし、売り場によっては販売を自主規制し、
「18歳未満には販売できません」と表示されているところもあるようです。
ちなみに、ロト6やナンバーズは未成年者でも買えますが、
サッカーくじのTOTOは19歳未満は購入できません。
一般的に、未成年者が買い物をする場合、
親権者の同意が必要とされており(民法第5条第1項)、
親権者の同意を得ずに買い物した場合には
あとで取り消すことができます(民法第5条第2項)。
そうすると子供は何も買い物することができなくなってしまうため、
親権者が目的を定めて処分を許した財産(たとえばお小遣いなど)については、
その目的の範囲内であれば子供は自由に使うことができます(民法第5条第3項)。
では、子供がお小遣いで宝くじを買い、
見事に当せんした場合にはどうなるでしょうか。
「当せん金付証票法」には特に規定がないため、
当せん金は子供のものとなります。
では、子供が当せん金を自由に使うことができるのかというと、そうではありません。
親権者には子供の財産に関する管理権があるため(民法824条)、
「当せん金全部を使ってゲームソフトを買うぞ!」と言っても
親の許可がないとできないのです。
なお、子供の財産の管理権は判断力の低い未成年者を保護するためのものなので、
当せん金で親のブランドバッグを買うなど、
当せん金を親が自分のために使うことはできません。
なお、当せん金には所得税などの税金はかかりません。
「当せん金付証票法」第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、
所得税を課さない」を規定されており、
非課税扱いとなります。
これは、宝くじの収益金の一部が初めから地方自治体の財政に充てられることが
決まっている形になっているためです。
しかし、当せん金を贈与する場合には贈与税がかかるため、ご注意ください。
(萩原)
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