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2014/04/29

法律ワンポイント:「歩きタバコ」

最近は、喫煙場所がどんどん減ってきていますよね。
私はタバコを吸わないので、全く支障はありませんが、
友人は喫煙場所を探すのに苦労することもあるようです。

「喫煙場所がないからポイ捨てする人が減らないんだ」なんてことを
豪語しているようですが(ダメですよね)、
まさか、皆さんの中に歩きタバコをしている人はいませんよね?

歩行喫煙は、「路上喫煙禁止条例」の中で規制されています。
路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の総称で、
これまでにも強制力のない努力義務としての条例はありましたが、
東京都千代田区が、2002年(平成14年)に安全で快適な千代田区の
生活環境の整備に関する条例を制定、取締を実施したのを皮切りに、
他の自治体でも類似の条例を制定する動きが広まりました。

「路上喫煙禁止」といっても、罰金刑や過料を科している自治体もあれば、
努力義務だけで過料罰則のない自治体もあり、さまざまな条例があるようです。
(罰金刑を明記している条例、 過料徴収を明記している条例、
努力義務または禁止かつ過料罰則のない条例、タバコポイ捨て規制する条例など。)

東京都目黒区は、罰金刑を明記している自治体で、
「違反者には3万円以下の罰金刑に処す」となっています。

全国で一番多いのが、過料徴収を明記している条例を制定している自治体で、
さいたま市もこの中に含まれます。
「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」の中で、
禁止区域(大宮駅、浦和駅、南浦和駅、北浦和駅、武蔵浦和駅、東大宮駅、宮原駅周辺)
における喫煙に対して2,000円の過料となっています。

歩行喫煙は小さいお子様にはとても危険ですし、
排水溝などへのポイ捨ては水分を含んでしまって処理が大変だと聞いたこともあります。

禁止条例の有無にかかわらず、マナーを守って、
タバコを吸う人も吸わない人もお互い気持ちよく過ごせる世の中になって欲しいものですね。

(永井)
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