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2014/04/30

知っておきたい法律用語:「手付倍返し」

皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。

今日は「手付倍返し」という用語を解説します。

「倍返し」

人気ドラマで話題になったこの言葉。実は民法の規定が元になっています。

「買主が売主に手付(てつけ)を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」(民法557条)

手付(てつけ)とは、契約締結の際に当事者の一方から相手方に対して交付される金銭のことです。

不動産を1000万円で売買する場合、買主が200万円を手付金として売主に渡したとします。
この場合、買主が「やっぱりやめよう」と思えば、売主に渡した200万円をあきらめれば(放棄すれば)売買契約を解除することができます。

これに対し、売主が「やっぱりやめよう」と思えば、買主から渡された200万円を返すだけではダメなんです。
法律上、「倍返し」(倍額償還)が要求されています。
つまり、売主は買主から渡された200万円の倍額である400万円を買主に渡さなければ、売買契約を解除することができないのです。

そもそも200万円は買主から渡されたものなので、それを返すだけでは売主自身として身銭を切ったことになりません。
買主と同じ額だけ身銭を切らせるという意味で「倍返し」を要求している民法の規定は、公平なものとして妥当であると言えます。

このように、民法における「倍返し」とは、公平の見地から要求されているものであることを知っておきましょう。

(栗原)

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