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2014/05/20

法律ワンポイント:「主婦のへそくり」

みなさん、「へそくり」ってありますか?
それは秘密?  そうですよね。だって「へそくり」なんですから。
ところで、このへそくりが発見された場合、いったい誰のものと主張できるのでしょう。
夫のへそくりは夫のもの、妻のへそくりは妻のもの?
実は、そうではないのです。

民法では第762条で、婚姻前からの財産または婚姻後に自分の名で得た財産は
特有財産(自分一人の財産)として認められることとなっています。
夫が自分の給料から貯めたへそくりは、もちろん夫のもの。
では、専業主婦の妻のへそくりはどうなるのでしょう?

妻のへそくりは、そもそも夫の給料から貯めたものです。
となると、妻のへそくりは全て夫のものになるのでしょうか。
家計をやりくりして、せっせと貯めたへそくり・・・。
それが全部夫のものだなんて!!と思いますよね。

実は民法第760条に、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する、とあります。
生活費として渡された夫の給与は、その時点で婚姻費用となり、
夫婦の共有財産となるのです。
なので、妻のへそくりのうち、半分は妻のものです。

去年7月に損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社が出した報道資料を見ると、
主婦のへそくりの平均金額が416万円とあります。
そんなにあるの?!とビックリしました。
でも、主婦がそのへそくりを、自分自身のためだけに使うとは思えません。
夫に何かあった時のため、家族のため、家計のために、秘かに蓄えてある、
いわゆる「虎の子」だと思いませんか?
結局は、妻のへそくりは家族のみんなのためにあるのです。
私の実家でも、その「虎の子」に助けられたことが何度かあったようです。

世の中の旦那さま。
万が一、妻のへそくりを発見したとしても、そっとしておいてあげてください。
きっとそのへそくりと妻の愛によって、救われることがあると思いますので。

・・・私のへそくり? それはもちろん秘密です。

(国見)
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