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2014/05/28

知っておきたい法律用語:「証拠隠滅罪」

皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。

今日は「証拠隠滅罪」という用語を解説します。

「Aは、日頃のストレスを発散させようと思い、通りすがりの人の腕をカッターナイフで切りつけた。
被害者は全治1ヶ月のケガを負った。
Aは犯行が明るみになるのをおそれ、血の付いたカッターナイフを近くの川に投げ捨てた。」

さて、上記事例をご覧ください。
このような場合、Aに傷害罪が成立するのは問題ありません。
それでは証拠隠滅罪はどうでしょう?
この点、たしかにAはカッターナイフを川に投げ捨てており、
犯罪の証拠を隠滅したと言えます。

しかし、証拠隠滅罪を定める刑法104条は次の様に定めています。

「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」

「他人の刑事事件」に限定しています。
Aは、あくまで「自分の刑事事件」の証拠を隠滅したに過ぎません。
よって、Aには証拠隠滅罪は成立しません。

なぜ、「他人の刑事事件」に限定しているのでしょう?
これについては一般的に、自分の犯罪の証拠を隠滅することは人として自然な心情に基づくものであり、「隠滅してはならない」と言ったとしても、そのとおりにすることを期待できないからと言われています。
つまり、「悪いことをした人は普通、証拠を隠すよね。」ということです。

法律を趣旨から考えると理解が早まると言われています。
一見すると難解な法律も、そこには必ず制定理由・趣旨が存在しています。
そういう根っこを押さえると様々なケースに対応できるようになるのでしっかり押さえましょう。

(栗原)

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