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2014/06/03

法律ワンポイント:「屋根の雪」

6月になり、最近は暑い日が続きますが、
今年の冬はよく雪が降りました。
夜に降り積もった雪が午後になると溶けて、
屋根から「ドサッ!」と落ちる。
こんな光景を皆さんよく目になさっているかと思います。
ですが「風流だなぁ」なんて言ってられないのです。

民法717条により土地の工作物の占有者(実際に建物に住んでいる人など)は、
その工作物が他人へ損害を与える事の無いように必要な注意をしたことを立証できなければ、
その損害を賠償しなければなりません。

通行人にあたるとケガをしてしまうことが明白である屋根の大量の雪を放置した者には
その責任を取らせるべき、ということです。(昭和51年8月23日札幌高等裁判所)

占有者が必要な注意をしたことを立証できれば、今度は所有者がその責任を負います。
この所有者の責任は無過失責任です。
なんの過失もないのに責任をとらなければいけないのです。
自分の所有物には責任を持つべし、ということですね。

とはいえ、普段雪が降らない地域ではこの責任が認定されるかは微妙なところです。
不可抗力として法的な責任を問えない場合は保険等に頼らざるを得ません。

馴染みのない大雪。
寒い中の雪かきは一大イベントではありますが、
世の為ひとの為、ひいてはご自身の為に目に見える危難は取り去っておきましょう。
きっとご近所の方も喜んでくださいますよ。

(米良)

(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
民法 第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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