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最新のお知らせ

2014/06/18

100年残るビジネスモデルを目指して!:「不動産ネット取引解禁の動き」

先々月、国土交通省が、
インターネット経由での不動産の売買・賃貸の契約
を可能にする方向で動き出しました。

不動産は高額な財産であることから、
現在の不動産取引は厳格なルールに沿って行われております。

売買を例にとると、契約と決済の2段階で行われます。

1.契約
まず、重要事項説明と言って取引に関する内容を宅建取引主任者が当事者に説明します。
契約書の内容と併せて確認し、合意すれば、契約書に署名・捺印することになります。
この際、通常、手付金を飼い主から売主に交付します。

2.決済
買主は売主に対して、代金を支払い、
売主は買主に対して、鍵の引渡し・所有権名義変更のための登記書類の引渡し
を「同時に」行います。

通常、司法書士が登記の書類を確認し、
すべて無事に手続きできることを合図に
代金支払い・鍵・登記書類の引渡しを実施します。
そして、その直後に司法書士が所有権名義変更の登記手続きをします。

買主や売主に住宅ローンがあると、もう少し複雑になりますが、
基本的な流れは以上のように行われます。

上記の流れの中、宅建取引主任者や司法書士は原則として当事者と直接会って手続きを進めますが、
以前より、インターネットを使用して取引を円滑化できないか議論されてきました。
今回の国土交通省の動きは、
「契約」における「重要事項説明」や「契約書」を
メールやネット通話の実施方法について、重点的に議論されております。

「決済」に関しては、まだこれから議論される部分ですが、
どう取引の安全を確保するかが課題です。
登記手続きは法務省の管轄なので、
法務省の動きがキーポイントになろうかと思います。

私たち司法書士は不動産取引の安全を守る立場にあります。
リスク管理方法を考え、法務省・不動産業界に提案していかなければなりません。
とは言っても、リスク管理を重視するばかり、
当事者の方の負担が重くなってしまっては意味がありません。

「取引の安全」と「当事者の負担軽減」

これらを両立する提案ができるかどうか、
司法書士としての職責を問われる重大な局面とも言えます。

先日、司法書士有志の勉強会に参加してきました。
司法書士業界全体を動かす流れを実践していけるよう研究を重ね、
お客様第一のサービスを創造していきたいと思います!

その試みと進捗状況はまたご報告したいと思います!!

(原田)

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