こんにちは、CS総合窓口担当の峯岸です。
今回も、総合窓口でお客様とお話しさせていただく中で、
特に心に残ったご質問をご紹介いたします。
不動産登記申請には、登記手続きをするために支払う登録免許税というものがあり、
その税額・税率は、登録免許税法という法律で定められています。
中央グループにご依頼をいただくお客様の中にも、
この税金がどのくらいかかるか心配なさる方は、案外多くいらっしゃいます。
お客様 「住宅ローンを全額返済したんだけど、この後の手続きって、
費用はどのくらいかかるの?」
峯岸 「抵当権抹消登記ですね。大きく分けて、司法書士報酬と登録免許税がかかります。」
お客様 「えっ!税金がかかるの?それは大変だなあ。うちはどのくらいかかるのかなあ。」
峯岸 「抵当権抹消登記でしたら、登録免許税は不動産一個あたり、1000円です。
お客様がお持ちの不動産の個数はお分かりになりますか?」
お客様 「1個!1個!うちはイッコ(一戸)建てだからね。」
峯岸 「お客様、土地と建物は別々の不動産なんです。
一戸建ての場合、不動産は最低でも2個ということになります。」
お客様 「えっ!そうだったの!?」
そうなんです、民法上、土地と建物は別々の不動産として取り扱われています(民法86条1項参照)。
そのため、売買や贈与などの取引も全て土地・建物それぞれを対象にして行われています。
もちろん、登記簿謄本も別々です。
しかし、この規定、世界的にみるとかなり珍しい部類に属しています。
例えば、日本民法の祖といわれるドイツをはじめとするヨーロッパの国々では、
土地と建物を分けて考える、ということはないのだそうです。
ヨーロッパをお手本に制定された日本の民法が、
なぜこのような取扱いをしているかについては、諸説あるとされていますが、
民法制定当時主流であった木造の建物は火災等で滅失しやすいことや、
ヨーロッパに比べ地震の多い日本では、建物が倒壊する可能性が高いことなど、
日本ならではの事情を考慮したのではないかといわれています。
西洋の文化・様式を取り入れ、発展を遂げようとした明治時代にあって、
外国から輸入した法律を自国の事情に合うようにうまく料理した、というところでしょうか。
ちなみに、のちにこの規定が日本からアジアにも広まり、
韓国や台湾では、土地と建物は別々の不動産として取り扱われているようです。
本当に興味深いですね。
(峯岸)
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