皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。
今日は「謄本・抄本」という用語を解説します。
まず、読み方ですが「謄本」は「とうほん」、「抄本」は「しょうほん」と読みます。
では、どういう意味なのでしょうか。
これは原本との関係で決まります。
「謄本」は原本の内容をまるまる全部写したもので、
「抄本」は原本の内容の一部を抜粋して写したものです。
つまり「謄本」は全部、「抄本」は一部がポイントとなります。
実務では「戸籍謄本・戸籍抄本」「住民票謄本・住民票抄本」というように使われます。
同じ戸籍に入っている人が3人いる場合、3人全部の戸籍の写しが欲しい場合は「戸籍謄本」を取得しますし、1人分でよければ「戸籍抄本」を取得します。
また、同じ世帯に入っている人が4人いる場合、4人全部の住民票の写しが欲しい場合は「住民票謄本」を取得して、2人分でよければ「住民票抄本」を取得します。
「全部」か「一部」かを押さえれば簡単に理解できますね。
現在は「全部事項証明」や「一部事項証明」という言葉が広がってきていますが、まだまだ「謄本」「抄本」という言葉も使われています。
ポイントを押さえて使いこなせるようになりましょう。
(栗原)
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