皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。
今日は「勾留」「拘留」という用語を解説します。
まず、どちらも読み方は同じで「こうりゅう」です。
この二つ、発音は同じだし、文字の形も似ているので非常に間違いやすいです。
間違えないようにしっかり違いをおさえましょう。
勾留とは、被疑者・被告人の身柄を拘束する刑事上の強制処分です。
拘留とは、刑法が定める主刑の1つで、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束されます。
懲役、禁固と同様、自由刑の一種です(自由刑とは受刑者の身体の自由を奪う刑をいいます)。
両者の違いについて分かりやすく説明しますと、「勾留は刑ではない」が、「拘留は刑である」ということです。
つまり、勾留されたとしてもそれは「刑」ではないので前科はつきませんが、
拘留されれば「刑」なので前科がつくということです。
大ざっぱにいえば、有罪判決が確定するまでの身体の拘束が勾留で、
有罪判決が確定した後の身体の拘束が拘留です。
似たような言葉は自分の頭の中で明確な線引きができるかどうかがポイントとなります。
明確な線をズバッと引いて、自分のものにしてしまいましょう。
(栗原)
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