皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。
今日は「条件・期限」という用語を解説します。
条件及び期限については民法127条から定めています。
この条件、期限という言葉ですが、普段の生活では何気なく使っていると思います。
「あと1年経ったら結婚してあげる。」
「えー、そんな条件やめてよー」
という具合に皆さん普段使っているのではないでしょうか?
法律の世界では「条件」も「期限」も明確に意味が決まっています。
「条件」は、将来発生することが不確実な事実の成否にかからせます。
「期限」は、将来発生することが確実な事実の成否にかからせます。
つまり、将来において確実に発生するかどうかがポイントです。
先の事例でいえば、「1年経過すること」を「結婚」にかからせていますが、
1年経過することは確実に発生するので法律的にいえばこれは「期限」ということになります。
これに対して、「宝くじがあたったら車をプレゼントしてあげるよ」はどうでしょう?
「宝くじがあたること」を「車のプレゼント」にかからせていますが、
宝くじがあたることは確実に発生するとはいえません。
したがってこれは「条件」ということになります。
両者の違いのポイントを押さえ、混同しないようにしっかり覚えましょう。
(栗原)
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