皆さんこんにちは。
法律の世界では難解な用語や、日常と違う意味で使う用語が多々あります。
これらを皆様にわかりやすく解説していく「知っておきたい法律用語」のコーナーです。
今日は「果実」という用語を解説します。
「果実」。
普通の人はこの言葉を聞いたらリンゴやミカンを思い浮かべるのではないでしょうか。
もちろん法律の世界においても、リンゴやミカンは「果実」です。
しかし、法律の世界においてはこれらだけが「果実」ではないのです。
家を誰かに貸して、その人から得た賃料も法律上は「果実」となります。
前者を「天然果実」、後者を「法定果実」といいます。
法律上、「天然果実」とは、物の用法に従って収穫したり、取ったりする産出物のことで、
「法定果実」とは、物を使用させた対価として受け取る金銭等のことを指します(民法88条)。
意外ですよね?法律の勉強を始めた当初、ものすごい違和感があったことを覚えています。
最近わたしはバナナやミカンという「天然果実」を毎晩食べつつ、
毎月月末になると家賃という「法定果実」を大家さんに振り込んでいます。
こんな説明されると嫌がられますのでご注意を!
(栗原)
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