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2014/09/02

法律ワンポイント:「競馬法」

2014年は日本中央競馬会が設立されて60周年の年にあたるそうです。
「午年」の年に60周年というのも、なんだかおもしろいですね。

この競馬に関しての法律ももちろん存在し、
「競馬法」(昭和23年7月13日法律第158号)で、
日本における競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、
勝馬投票法、払戻金など競馬に関する事項が定められています。
第1章から第5章と附則等から成り立ち、条文は34条と短い法律ですが、
中央競馬や地方競馬、罰則等に関しての記述が見られます。

第1章(総則)は、たった1条(6項)しかありません。

第1条 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。
第1条5項 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。

テレビ等でよく放送されているのは、JRA(日本中央競馬会)主催のこの中央競馬にあたります。
地方競馬というのは、都道府県が行っているのですね。

第2条 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。

中央競馬の競馬場は、現在10箇所(札幌・函館・福島・新潟・東京・中山・中京・京都・阪神・小倉)ですが、法律で12箇所以内と決められていたのですね。

ちなみに、競馬が開催されている日は入場料が100円?200円かかりますが、
開催されていない土日は無料で入れます。

ただし、実際に馬は走っていませんので巨大スクリーンで観戦することとなりますが。(馬券は購入可能)

第5条 日本中央競馬会は、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
第5条2項 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券10枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

要するに、100円から買うことができます。
10円という規定があるのは知らなかったので驚きです。

最近は買っていませんが、以前私が購入したときは
100円、300円、500円などとちょびっとだけ購入して楽しんでいました。

第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

以前は成年であっても学生・生徒に該当する者が
勝馬投票券の購入・譲り受けをしてはいけない規定がありましたが、
2005年1月の改正により成年なら全員勝馬投票券を購入できるように改められました。

最後に、馬券が的中し配当を受け取った場合、
宝くじとは違って非課税とはならず、一時所得となります。
配当金が高額となった場合は、かなりの税額を支払わなければならない義務が生じ、
きちんと申告しないと脱税となってしまいますので注意しましょう。

せっかく関東に住むようになったので、
東京や中山競馬場にも一度くらい足を運んでみたいなぁ、と思いつつ、
3年目を迎えている今日この頃です。

(永井)
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