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2014/09/16

法律ワンポイント:「知っておきたい『労働法』」

「労働法」。
聞いたことがある方も多くいらっしゃると思いますが、
実は、「労働法」は、その名前の法律があるわけではなく、
労働に関する法律(労働基準法や労働契約法など)の総称を言います。

「労働法」を知っておくことは、働く上でも役に立つ知識となりますが、
労働に関する法律も色々ありますので、
そのなかでも基本的な知識をご紹介させていただきます。

働こうとする場合、働く人(労働者)は、働く先(使用者)と契約をする必要があります。
原則、契約は当事者の自由ですが、
例えば、使用者が「朝8時から夜9時まで働いて」という条件をだしてきたときに、
働かなければ生活ができない労働者は、
そのような労働者にとって不利な(劣悪な)条件で契約をしなければならないかもしれません。
そこで、労働者を保護するために、契約の条件等に一定の制限を設けています。

先ほど例にあげた労働時間については、
原則、1週間の労働時間は、休憩時間を除き40時間を超えてはならず、
1日の労働時間は、休憩時間を除き8時間を超えてはいけないと定められています。

しかし、実際のところ、「残業があるから1日8時間以上働いているよ」という方も
いらっしゃると思います。

では、それが違法なのかというと、そうではないこともあります。
それは、使用者と労働者が、時間外労働や休日労働をさせることができると
協定を締結(労使協定(36協定))している場合です
(もちろん、時間外労働についても限度基準は設けられています)。
なお、法定労働時間を超えて労働した時間については、
使用者は通常の労働時間の賃金の25パーセント以上50パーセント以下の範囲で
割増賃金を支払わなければなりません。

また、法定休日に労働した場合は、35パーセント以上の
割増賃金を支払わなければなりません。

解雇についても、制限があります。
解雇は、使用者側の一方的な意思表示ですが、
客観的に合理性を書き、社会通念上相当と認められない場合、
解雇は無効になります。
例えば、「あなたはうちの会社の雰囲気に
合わないから」というような理由では、解雇は認められるものではありません。

また、業務上の負傷や疾病にかかり、
療養のため休業する期間や治癒後30日間については解雇することができませんし、
出産予定日の6週間前から出産後8週間の女性についても解雇することはできません。
また、解雇をする場合、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません。
予告をしない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

今回ご紹介したのは、労働法の基礎知識の一部ですが、
知っておいてソンはありませんので、ぜひご自身でも調べてみてはいかがでしょうか?

(相川)
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