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2014/09/23

法律ワンポイント:「キラキラネームと名の変更」

仕事柄、多くの人の様々な名前を見ることが多いです。
中にはとても可愛らしい名前のおばあちゃんや、
有名人と同姓同名のおじいちゃんがいたりします。
たいていの名前はその時代を感じさせるものですね。

最近はキラキラネームといって、なんと読むのか見当もつかない名前が多く、
入学式や卒業式で呼ばれる名前に「ん? なんて名前?」と
二度見ならぬ二度聞きしてしまうことも。
まさにジェネレーションギャップを感じる瞬間です。

さて、この名前ですが、子供が生まれるとその親権を持った父母が名前を付けます。
一生付き合っていくこととなる名前ですから、姓名判断の本を買い、画数を数え、
考えに考えて付けていることでしょう。

ところが、その名前が占いで良くないと言われたり、性別を間違われたり、
いじめや差別を受けたりと、何かと本人にとって都合が悪いことがあるとします。
名前(この場合は氏ではなく名)を変えたいなぁと思うこともあるのではないでしょうか。

名の変更については、戸籍法 第107条の2に「正当な事由によって名を変更しようとする者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」とありますので、
名を変更することは可能です。

それでは、正当な事由とはどういうものなのでしょうか。
1)奇妙な名前である、
2)難しくて正しく読まれない、
3)親族・近隣に同姓同名者がいて不便(同姓が多い集落など)、
4)異性と間違えられる、
5)神官もしくは僧侶となる、又は辞めるための改名、
6)営業上の襲名、
7)通称として永年使用した実績がある、などです。
(昭和23年・最高裁判所回答甲37号参考)

上記のように、単に占いの結果や画数が悪いという理由では、認められそうにありません。
ですが、7)はどうでしょう。
戸籍上の名と違っていても、通称として周りの人が認識しており、
長年使っているような場合には、正当な事由として認められるようです。
通称の宛名で届いた年賀状などを保管しておけば、改名の際の証明として提出できます。
もちろん、実際に認められるかどうかは、その時の家庭裁判所の判断によりますが。

キラキラネームに関しては、検索すると本当に珍しい名前が出てくるとともに、
「困っている」「親を恨む」などの言葉も見られます。

親としてはきっと、たくさんの思いを込めて付けた名前でしょうから、
そうなると どちらにとっても悲しい結果となりますね。

名前はその人の一生に付いて回るものです。
可愛らしい赤ちゃんの時だけでなく老いた姿も想像しつつ、
流行にあまり流されず、子供の生涯の幸せを考えて付けなければいけないなぁと感じました。

(国見)
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