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2014/09/30

法律ワンポイント:「上場株式売却損で所得税還付」

平成26年1月1日から上場会社の株式売却益に対する所得税が20.315%になりました。
10.147%だった所得税がいきなり2倍になり、ため息まじりの方も多いかと思います。

ところで、上場株式の売却損を繰り越して翌年以降の売却益と相殺できる制度をご存知ですか?
上場株式を売買されている方は、証券口座に特定口座を開設して
「源泉徴収あり」を選択されている方が大半かと思います。

特定口座なら証券会社が損益計算を行い、
所得税を納付・還付してくれるので面倒な確定申告が必要ないです。

しかし、損益計算をしてくれるのは1年毎で、証券会社では翌年には繰り越してくれません。
そこで、年間通算で損失が発生してしまった時は、
確定申告をして翌年以降に損失を繰り越しましょう。

例えば、平成23年に年間100万円の売却損失が発生してしまったら、
確定申告で24年25年26年と3年間にわたり売却益が出た年に課税された
所得税を還付することができます。

ただし、譲渡損失を繰り越すには、取引がない年も含めて確定申告する必要があり、
毎年手数を要するのですが、還付してもらうために毎年3月に確定申告をしましょう。

(松本)
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