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2014/10/07

法律ワンポイント:「キャッシュカード」

皆さんこんにちは。
旅行先の慣れない土地で銀行を探して大変な思いをした...
営業時間外でお金が下せない...
なんて経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今では、24時間営業のコンビニにたいていATMが設置されています。
便利ですよね。
しかし、倹約家の私は、値上がりした手数料のことを考えると、
すぐそこの緑のコンビニではなく5分ほど歩いた東京U銀行まで行ってしまいます。

話が少しずれましたが、今回は万が一キャッシュカードの偽造、盗難の被害に遭った時のために、日ごろから気を付けておきたいことについて書きたいと思います。

キャッシュカードを頻繁に使うようになってからスキミング(※)という手口を使って、偽造カードを作成し、預金を引出す事件が多発しました。
警察24時のようなテレビ番組で見たことがあるという方もいらっしゃると思います。

このような犯罪から預貯金者を保護するために作られた法律が
「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」です。(長い!!)

名前の通り、偽造カードや盗難にあったカードを使って引き出されたお金の補償などについて書かれている法律です。

原則、偽造や盗難で被害に遭った額、満額を金融機関が補償をしてくれます。
ただし、預金者に管理上の過失がある場合には、
補償額が少なくなったり、補償が受けられなかったりする場合もあります。

では、どのようなことが過失に当てはまるのでしょうか。
例えば、他人にキャッシュカードを預けて、偽造カードを作るのに十分な隙を与えてしまった場合や、暗証番号を忘れないようにと、カードに書き込んでしまった場合などは、重度の過失とみなされて補償はありません。

さらに、暗証番号を生年月日にしており、生年月日が分かるカードや書類と一緒に保管しておいた場合には、軽度の過失とみなされて、補償額が75パーセントに下がってしまいます。
生年月日が分かるカードってお財布の中に結構あるんですよね。

運転免許証、保険証、診察券、会員カードなどなど...一緒に保管するなと言われても、なかなか難しいと思います。(皆さんもぜひお財布の中に生年月日が分かるカードが何枚あるか見てみてください。)
そのため、やはり暗証番号を生年月日に設定しないことを強くおすすめいたします。

最後に、キャッシュカードの偽造、盗難の被害に遭った時のために、日ごろから気を付けておきたいことをまとめたいと思います。
 ・キャッシュカードを他人に預けることはしない。
 ・キャッシュカードに暗証番号を書かない。
 ・暗証番号は、生年月日以外の番号にする。
 ・キャッシュカードを紛失した際には、すぐにご利用の金融機関に連絡をする。

当たり前のことなのですが、自分の大切な財産を守るためにも、気を引き締めて取り組んでいきたいですね。

※スキマーという読み取り機でキャッシュカードのデータを読み取ること

参考:偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 4条、同法5条

(村山)
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