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2014/10/14

法律ワンポイント:「特定外来生物」

先日ブレイク中の芸人さんがカミツキガメを無許可で飼育していた件で
警視庁に書類送検されました。

カミツキガメを実際にご覧になった方にはお分かりかと思うのですが、
このカメ「アゴ」がすごい!
大人の親指をも食いちぎるパワーを持っているそうで、
その名前は伊達じゃありません。

恐竜のような風貌に魅せられる男性は少なくないでしょう。
同じ様な種類にワニガメというカメがいますが、
こちらも無許可で飼育する事は法律で禁止されています。

ちょっと変わった動物を飼う際は色々な決まりがつきものです。
動物愛護管理法、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、ワシントン条約...

日本の生態系を守るために、それぞれの命を守るために、
またペットと素晴らしい時間を過ごすために、
決まりに則ってきちんと飼育しましょう。

それにしてもなぜ外来種はこうも強いのでしょうね。
ブルーギル、アメリカザリガニ、アライグマetc...
弱い外来種はすぐに日本の現地生物に駆逐され、
逆に強い外来種だけがこの異国の地で勢力を伸ばしている...とも考えられます。

しかし日本産の動物が海外に行って、現地の動物を駆逐する...
グリズリーを追い掛け回すツキノワグマ、ブラックバスを食べちゃう鮎...
ちょっと想像できませんよね。

なんだか頑張ってほしいぞ国産動物!

(米良)

【ご参考】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(平成十六年六月二日法律第七十八号)
(飼養等の禁止)
第四条  特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二  第三章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第五号に該当する者を除く。)
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