今日は、クレジットカードの貸し借りについて解説したいと思います。
クレジットカードの貸し借りは【刑法第246条】の詐欺罪にあたる可能性があるので要注意です。
【刑法第246条】
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
クレジットカードはクレジットカード会社の所有物であって、
所持している人の所有物ではありません。
要するに、私達はクレジットカード会社からクレジットカードを借りている状態なのです。
たとえクレジットカードを借りた人(友人)が、
貸した人(クレジットカード会社からの貸与者)から使用の許可をもらって
商品を購入したとしても、それは規約違反になり詐欺罪にあたるというのです。
しかもそれは家族であっても認められないようです。
なかなかそういった意識を持って利用している人は少ないと思いますが・・・。
ネット社会が進み、カード決済をする機会が多くなっている中、
少々疑問がないわけではありませんが、
気を付けて使用していた方が良さそうですね。
(照井)
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