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2014/11/04

法律ワンポイント:「通勤災害」

みなさんはお出かけをする際、どんな交通手段を使われますか?
私は旅をするときは電車に揺られながら目的地を目指すのが好きです。
普段とは違う電車に乗るときとてもワクワクしませんか?
ローカル線の旅って風情があっていいですよね。

さて、乗り物で移動する機会は休暇中のお出かけや旅行の際にもありますが、
最も多いのはやはり通勤・通学でしょう。
今回の法律ワンポイントでは通勤に関係する法律知識をご紹介いたします。

ほとんどの場合、労働者が雇用契約通りの労務提供を行うには
職場まで移動しなければなりません。

しかし、移動をすることには少なからず事故に巻き込まれるリスクが伴います。
それで労働者災害補償保険法では通勤途中の事故(通勤災害と呼ばれます)について
労災保険の給付を定めています。

では、どんな場合に労災と認定されるのでしょうか?
大まかに言って以下の基準を満たしている必要があります。
(労働者災害補償保険法7条2項、3項)

・就業に関する住居と就業の場所との間の移動であること
・移動が合理的な経路及び方法により行われたものであること
・業務の性質を有するものでないこと
・経路の逸脱又は移動の中断がないこと

幾つか具体例をご紹介します。
〔ケース1〕電車でいつものルートで帰宅途中、
運動不足を解消するために1駅分歩くことを決意したものの、
歩いている途中で事故にあってしまった場合、
寄り道をしているわけではありませんが、
ダイエットや健康のために電車を降りて歩くという行為は
「就業に関し」という要件から外れてしまいます。
残念ながらこの場合労災認定は下りません。

〔ケース2〕1週間の仕事が終わり、花の金曜日に同僚と長時間飲み歩いてから
帰宅中事故にあってしまった場合、
「合理的な経路の逸脱又は移動の中断」に該当します。
この場合も労災認定されません。
これは自業自得かもしれませんね...

〔ケース3〕翌朝早朝から出勤する必要があるので、
自宅より職場に近い友人宅や恋人宅に泊めてもらい、
そこから出勤中に事故にあってしまった場合、「自宅」からの通勤ではありませんが、
「就業に関する」と言うに足りる事情があるので労災と認められることがあります。

通勤は誰もが毎日しなければならない事。
いくら法律で補償制度が定められているからと言って事故には遭いたくありませんね。
休暇中の移動であれ、毎日の通勤通学の移動であれ、
交通安全には気をつけたいものですね。

参考:厚生労働省ホームページ

(戸森)
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