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2014/11/18

法律ワンポイント:「横断歩道」

日頃、仕事でもプライベートでも車を使用することが多い私ですが、
横断歩道を子供たちが手を上げて並んで歩く姿を見ると微笑ましくなり、
ほっとした気持ちになるものです。

ところが、子供たちが手を上げて渡りたいという意思表示を出していても
(しかも子供らしく大きなジェスチャーで)なかなか車が止まらない光景をよく見かけます。
それどころか、更にスピードを上げて通り過ぎる車もしばしば見掛けます。
そういう光景を見ると、子供のいる自分としても、いたたまれない気持ちになります。

この行為、法律的にどうなのでしょうか。
実は、この行為は、車の側が道路交通法違反なのです。
これは、道路交通法第38条「横断歩道等における歩行者等の優先」で
以下の様にきちんと定められています。

「車は、横断歩道によりその進路の前方を横断し、
又は横断しようとしている歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、
その通行を妨げないようにしなければならない。」

つまり、運転手は渡っている(渡ろうとしている)歩行者がいた場合は、
一時停止をしなさいということなのです。

違反すると、3か月以下の懲役か、5万円以下の罰金に処されます。
また、過失で反してしまった場合は(気づかなかった等)、10万円以下の罰金に処されます。

ただ、明らかに歩行者がいないとわかる場合には、止まる必要はありません。
しかし、いるかいないかよくわからない時は、
横断歩道の直前で確実に停止できる速度で走行しなければなりません。

小さな交差点などで横断歩道が設けられていない場合も、
歩行者が優先され、違反すると、こちらも3か月以下の懲役か、
5万円以下の罰金に処されます。

私も含め、日頃運転をされる皆様は、自動車教習所で習ったことを今一度思い出し、
気持ちも新たに安全運転を心がけていきましょう。

安全な運転が、快適な街づくりの一角を担っていることを、忘れずに。

(志村)
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