雨が降っている日に自転車で傘を差しながら運転をしている人を多く見かけます。
でも、それって大丈夫なのでしょうか。
自転車は気軽に誰でも乗ることができるものですが、
道路交通法では軽車両として、車両の扱いになっております(道路交通法第2条)。
その為、気をつけなければならないことが意外と多くあります。
例えば先ほどの傘挿し運転は、埼玉県の場合、
埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号にて禁止されております。
さらに罰則として5万円以下の罰金となっています。
それ以外にも携帯やスマートフォンを使いながらの運転
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第6号。罰則5万円以下の罰金)や
イヤホン等をして周りの音が聞こえない状態で運転
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号。罰則5万円以下の罰金)等、
禁止されていることが多いため注意が必要です。
実際は見て見ぬふりで、特に不利益を被ることはないかもしれないですが、
一応頭の中には入れておいた方が良さそうですね。
(北原)
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