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2015/01/13

法律ワンポイント:「酒税増税対策」

政府・与党は、ビール類にかかる酒税を2015年度税制改正で見直し、
「発泡酒」と「第3のビール」を統合した上で税額を引き上げる方針を固めようだ。
庶民から支持を受け、売り上げを伸ばしてきた第3のビールに
残念ながら終焉の時が来そうである。

みなさんは、ホッピーと言う清涼飲料水をご存じですか。
アルコールをわずかに含み、香味・色沢がビールによく似た炭酸飲料です。
昭和五〇年ころから関東を中心として、これに焼酎を混ぜたものがよく飲まれ、
酎ハイブームの先がけとなった。
そもそも、酒税が課税される飲料はアルコール分1%以上の飲料なので、
ホッピー自体は酒税が課税されない。
最近影が薄くなっていたが、今回の増税によって再び人気が高まるかも知れない。

ところで、普段飲んでいる酒類に酒税がどれくらい課税されていると思いますか。
酒税法では酒類をその製法や性状に着目して、
「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類および混成酒類」の4種類に分類します。
そして、その分類ごとに異なる税率を適用されるのが特徴です。
主な酒類1リットルあたりの酒税額を紹介すると・・

ビール:220円
発泡酒:134円?178円
第3のビール:80円
清酒:120円
果実酒:80円
蒸留酒類:200円?
ウイスキー・ブランデー・スピリッツ:370円?
混成酒類:220円?
合成清酒:100円
みりん・雑酒(みりん類似):20円
甘味果実酒・リキュール:120円?
粉末酒:390円

蒸留酒類とは焼酎のイメージで、混成酒類はカクテルのイメージ、
粉末酒はウイスキーボンボン等用で、みりんは料理用で飲めません。

普段、気軽に飲んでいる酒類には、このように高額な酒税が課税され、
さらに消費税が酒税にも2重課税されているのです。
酒税増税に反対の方は、第3のビールから
果実酒(ワイン)や清酒に味が似ている合成清酒に変更してみてはいかがでしょうか。

(松本)
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