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2015/01/20

法律ワンポイント:「婚姻の条文」

みなさん、こんにちは!
期待の若手、24歳村山です!

Facebookなどで同級生が結婚したという報告がちょくちょく増えてきました。
厚生労働省の発表では、平成23年に結婚をしたカップルは、
約66万組で年々減少傾向にあるようです。
私もいつかは、結婚をするのでしょうが、私の話は置いておいて。


結婚って法律にどのようなことが書かれているのでしょうか。
民法の条文から見てみたいと思います。


結婚に関しては、民法の731条から「婚姻」というセクションに記載されています。
最初のほうには、男性は18歳、女性は16歳から婚姻できることや、
3親等内の近親者とは婚姻ができないことなど、婚姻の要件が載っています。
ちなみに、兄弟姉妹は2親等、伯父さんや伯母さんは3親等なので婚姻できませんが、
いとこは、4親等なので、婚姻ができます。(あだち充のマンガでありそうな話ですね。)


ほかにも、婚姻をする際に夫婦は、夫または妻の氏を選択して共同の氏とする。
なんて有名どころも民法に載っているのですね。
氏の共同は、婚姻の効力の1つで、婚姻すると生じる法的な効果です。

他の婚姻の効力にどんなものがあるのかというと、
例えば、成年擬制。未成年の方が婚姻をした場合、
その方は成年になったとみなされます。
婚姻をされて、これから新生活。
部屋を借りたり、生活インフラの契約をしたりと
様々な場面で契約を交わす場面が増えるのに、
契約書を書くたびに親の同意をもらわなくては、ならないのはなかなか不便です。
そこで、未成年者を成年と擬制して、
婚姻生活の自主性と独立性を維持できるようにこの条文が作られました。

あれ、もしかして成年とみなされるってことは、
選挙も投票できるし、お酒やタバコもOKになっちゃうの?
と思われたあなた。
いい質問です!

成年擬制がかかるのは、民法上や商法上などだけで、
選挙権は成人というよりも「20歳」という数字に有権者判別の軸を置いていますし、
飲酒と喫煙はまだ発達途上にある未成年者の健康面を考慮したものなので、
そもそも成年擬制の趣旨に合いません。
なので、未成年だけど結婚しているから、お酒飲んでいい!
なんてことにはなりませんよ。


最後にもう1つ、条文を紹介させてください。
民法752条。
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
くー!!!こういうことが、硬いイメージのある法律に書かれているとやられちゃいますよね。
ギャップ萌えです!婚姻は、助け愛です!!

・・・少々取り乱しましたが、婚姻は生活に身近で条文も比較的読みやすいので、
興味があれば読んでいただきたいなと思います。


以上、結婚は、まだまだ先かなと思う24歳村山でした。

(村山)
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