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2015/01/27

法律ワンポイント:「名前の漢字」

先日、『子供の名に使える漢字と認めていなかった「巫女(みこ)」の
「巫」の字が使用可能に』というニュースがありました。
戸籍法施行規則を改正して、人名用漢字に追加されるそうです。

戸籍法には、「子の名前には常用平易な文字を用いなければならない」と規定されており、
1.常用漢字
2.法務省が規則で定めた人名用漢字
3.平仮名、片仮名
の3つ以外は子供の名前に使用できないことになっています。

漢字には「文字そのものに意味がある」という特徴があるので、
名前として使用するにはあまりふさわしくないものも当然含まれています。
親が子にどんな名前の漢字を使おうと、各家庭の自由でしょ!
と思う部分もありますが、やはりラインを決めておかないと無法地帯ということになり、
将来、子の不利益となる場合も想定されます。難しいところですね。

また、同じ戸籍内にいる親や兄弟姉妹と同じ名前をつけることもできません。
しかし、漢字が異なり読み方が同じ場合は受理されます。
戸籍には読み仮名は記載されないので、このような規定になっているのですね。

法務省のホームページで、「子の名に使える漢字」という案内があり、
漢字検索が可能となっています。
これからお子様のお名前を考えるという境遇の方、
参考になさってみてはいかがでしょうか。

(大竹)
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