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2015/02/17

法律ワンポイント:「スマホの充電」

移動時間やちょっとした空き時間の暇つぶしとして
今や確固たる地位を築いているのが「スマホ」ではないでしょうか?

「ついつい使いすぎてしまって電池が1日もたない!」
という方も多いかと思います。
では、そんな時にたまたま利用していたレストランや喫茶店で
コンセントを発見したらどうされますか?

実はこのようなケースでお店のコンセントから無断で電気を使うことは
刑法で定められている窃盗に該当してしまいます。

刑法の条文は以下のようになっています。

235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

窃盗と聞くと「きちんとした形のあるものを盗む事」
というイメージが強いかもしれません。
形がなく目にも見えない電気は刑法で定められている「財物」にあたるのか、
かつては学者や実務家の間で頻繁に議論されていたそうですが、
現行の刑法では「電気は、財物とみなす」と明記されています(245条)。
つまり、たとえ形がないものだとしても管理が可能なものは
「財物」に含まれるというのが現在の通説です。

「電気 窃盗」でGoogle検索してみたところ、
2010年に2円50銭の電気を盗んだとして懲役1年(執行猶予3年)の
有罪判決が下った事件がヒットしました。
刑法にきちんと書かれている以上、
「ちょっとくらいいいじゃないか」は通じないのですね...

とは言っても、最近は充電用のコンセントが
きちんと準備されている素敵なお店も増えていますね!
コンセントが使えるお店を検索できるアプリなんてものもあるようです。
でも、充電がピンチなのにそんなアプリ使ったら余計電池が...

(戸森)
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