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2015/02/24

法律ワンポイント:「一票の格差」

昨年、衆議院議員選挙が行われました。
私は、新居に引っ越して最初の選挙、
投票所入場券に描かれていたイマイチ分かりにくい地図を頼りに、
寒い中なんとか一票を投じてまいりました。

選挙翌日、早速ニュースで報じられていたのが、
小選挙区の「一票の格差」是正訴訟です。
これは、現在の小選挙区割が都道府県・市区町村単位で決められていることから、
選挙区の代表である国会議員を決めるにあたり、
選挙区内の有権者数が多い選挙区と、
少ない選挙区では有権者の母体数に格差があるのが、
憲法14条1項に違反する、というものです。
とっても簡単に言ってしまうと、
選挙権がある人が100万人いる選挙区と、1万人しかいない選挙区では、
100万人に一人の代表しか選べないのと、
1万人でも一人の代表を国会に送れるこの格差が、
「平等」(憲法14条1項)ではない、憲法違反だ、ということです。

このような訴訟は、選挙のたびに提起されており、
膨大な数の判例・裁判例が積み上げられてきました。
長年の間に選挙制度もさまざま変化してましたので、一概には言えませんが、
中選挙区制がとられていた昭和50年代には、
なんと格差1対5の選挙区もあり、「違憲状態」であるとの判断がされています。

ではこの場合、憲法違反の選挙は無効になってしまうのでしょうか。
憲法違反の選挙で選ばれた代表が国会で作った法律の効力は、
どうなってしまうのでしょうか。
この点について、最高裁判所は、選挙を無効にしてしまうと、
思わぬ混乱が生じてしまうので、選挙は無効にしない、
けれどもこの選挙は「違憲状態」である、と判断しています。

そもそも、選挙制度は法律によって定められるとされている(憲法47条)ことから、
どんな選挙制度にするか、さらに選挙区や投票の方法の決定については、
国会にこれを決める裁量権が認められている、と解されています。
けれども、選挙制度を決めるのが、選挙で選ばれた国会議員であるなら、
もしかすると「次回の選挙で自分が落選しないように...」と
公正な選挙制度を作ることができないかもしれません。
裁判所は、その点を考え、
制度を構築する国会に早急に制度を改めることを求めているのです。

今回の選挙では、小選挙区代表の総議席数が、
従来の480議席から475議席に減少していました。
これは、「一票の格差」を是正するための国会の取り組みの結果となっています。

(峯岸)
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