今年の5月から昨年改正された会社法が、施行されます。
今回の大きな改正のひとつは、監査等委員会設置会社の新設です。
改正以前は、上場会社等で資本金が5億円以上の会社は、
監査役会を設置するか、委員会を設置するかの二択でしたが、
委員会設置会社は、指名・報酬・監査委員会を設置し
委員会のメンバーの過半数を社外取締役にしなければならなかったことから、
企業側に敬遠され、ほとんどの企業は、
社外取締役が必須ではない監査役会設置会社を選択していました。
しかし、大企業の不祥事が相次ぎ、
市場関係者等から社外取締役を義務付けるべきであるとの意見が強くなりました。
もっとも、これには企業側の反発もあり議論が続いてきました。
このような議論の中から出された折衷案が監査等委員会設置会社の新設です。
これまでの委員会設置会社が敬遠されたのは、
人事と報酬を社外取締役に握られることに抵抗があったからでした。
そこで、監査委員会のみを設置できる制度を新設し、
社外取締役を導入しやすい制度設計を図りました。
以上の改正は、主に大企業にかかわるものですが、
中小企業に関連する改正としましては、
監査役の監査の範囲を会計のみに限定している会社の場合、
これを登記することが義務付けられます。
この改正は、多くの中小企業にとりまして、影響が出てきますが、
経過措置がとられたこと、
またこの登記が役員区に登記されることになったことで、
実質的には登録免許税がかからず登記することができます。
このほか、取締役就任時に住民票の添付が必要になるといった
商業登記規則の改正も予定されており、
こちらはすべての企業にとって影響が出てきます。
詳細が決まり次第、改めて、お伝え致します。
(後藤)
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