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2015/03/10

法律ワンポイント:「となりの木」

お隣さんがお引越ししていらしてから10年。
庭木が大きくなり、枝がわが家の敷地に入り、
秋には枯葉がたくさん落ちてきます。
車に枝があたったり、枯葉で車が汚れるのですが、
こちらで切ることはできるのでしょうか?

お隣の木はお隣の方の所有物なので、無断で切ることはできません。
民法233条1項では、
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
と規定されています。
つまり、お隣の方に越境している枝を切るように要求することはできますが、
自分の敷地に入っているからといって
勝手に越境している枝を切ることはできないのです。
万一、勝手に切ってしまうと、不法行為にあたり、
損害賠償を請求されてしまうおそれがあります。
お隣さんに切っていただくようにお願いするしかありません。

一方、民法233条2項には、
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
と規定されています。
根が越境してきたときには、お隣さんの承諾を得ることなく、
勝手に切ることができるのです。

お隣の柿の実は勝手にとることはできないが、
隣の竹林から越境して生えてきたたけのこは
勝手にとってもよいとされるのはそのためです。

お隣どおし、両者の話し合いで解決できると一番いいですね。

(萩原)
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