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2015/03/31

法律ワンポイント:「トマトジュースとトマトの絵」

「トマトジュースとトマトの絵」

先日、当事務所内にある自動販売機にトマトジュースが入りました。
私はトマトジュースが得意ではないので普段は飲まないのですが、最近野菜を食べていないことを考慮して、飲んでみることにしました。
缶に描かれているみずみずしいトマトの絵に一抹の不安を覚えつつ飲んでみたところ、トマトの濃い味がして一気に飲むことができず、ちびりちびりとなんとか1缶飲み終えました。やはり、缶に強調してトマトが描かれているものは味も濃いのだな、と思いながら、次に買うときは缶に描かれている絵も注意して見ようと心に決めました。

実は、この缶に描かれている絵は描いても良いかどうかの基準があります。
例えば、果汁100%未満の果汁入り飲料では、パッケージに果実のスライスや果汁のしずく等の絵や写真を使うことができません(果実飲料の表示に関する公正競争規約)。
また、無果汁にも関わらず無果汁であることを明瞭に記載しないまま果実の絵や写真を使うことができません。
もし、果汁100%のオレンジジュースを飲みたければ、パッケージにオレンジのスライスや果汁のしずくの描かれているものを買えばよいというわけです。

また、ジュースのパッケージだけでなく、うそやおおげさな表示など、消費者をだますような表示は「景品表示法」で禁止されています。
例えば、「国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示していたが、実際にはブランド牛ではない国産牛肉だった」というような食品偽装は、実際のものよりも著しく優良であると誤認(優良誤認)を招く不当表示にあたります。また、「【今なら半額】と表示していたが、実際には常にその料金だった」というような、実際よりも著しく有利であると誤認(有利誤認)されるような表示も不当表示にあたります。

このように、消費者の利益を保護するために、商品やサービスには細かい規制がされています。消費者の側でもその規制を知っておくことで、商品やサービスを選ぶときの参考になるかと思いますので、興味がありましたらぜひ調べてみてください!

(相川)
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