
平成27年1月1日から相続税・贈与税が改正されました。
改正と聞くと増税と思われがちですが、
特例適用の拡大など緩和された部分も多くあります。
<改正1>基礎控除額の引き下げ
この改正は報道でも大きく取り上げられました。
従来は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、
改正では40%減額し3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
例えば、法定相続人が配偶者と子3人の場合、
3000万円+(600万円×4人)=5400万となり、
5400万円までの相続財産には課税されません。
ところで、そんなに財産ないから大丈夫と思われる方も多いかと思いますが、
相続財産とは何でしょうか。
相続財産と聞くと土地・建物・預貯金・株券等を思い浮かべるかと思いますが、
死亡保険金、死亡退職金、生命保険金にも課税される場合がありますし、
骨董品、名画、商品券、貴金属、宝石や高価なコレクションまでもが
課税の対象とされます。
<改正2>小規模宅地等の特例拡大
従来は被相続人と一緒に住んでいた土地は
240平方メートル(72坪)まで80%引きで相続財産とされましたが、
改正により330平方メートル(100坪)まで限度面積が拡大されました。
さらに2世帯住宅で構造上区分されている場合でも、
その敷地全体について特例が適用できるようになり、
老人ホームなどに住んでいても、
一定の要件を満たす場合には特例の適用ができるようになりました。
<改正3>相続時精算課税の改正
相続時精算とは贈与者が亡くなった時に相続税の計算で精算する制度ですが、
従来は贈与者が65歳以上であった年齢制限が60歳以上に緩和され、
受贈者は20歳以上の相続予定者でありましたが、
贈与者の孫も範囲に加わりました。
このように、基礎控除の引下げが大きく報道され増税のイメージが強いですが、
実際には緩和された部分も多い税制改正でした。
(松本)
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