皆様12月と言えば、年末調整の季節ですね。
還付金にウキウキされている方も、申告事務手続でゲンナリされてる方も
様々いらっしゃるとは思いますが、
今回のテーマは年明けに控えた【確定申告】です。
多くの労働者の方々は、企業にお勤めになられており、
11月の末から12月初頭にかけて行われる年末調整に関して
【会社に言われてやる手続】としての【年末調整】と言う認識では無いでしょうか?
そして、【年末調整】さえすれば、その年の過払い税は全額戻っているし、
不足分は、納税通知が来るものと思っていませんか?
しかし、年末調整だけでは、足りず、損をしてしまうケースもあるのです!!
今回は一部ですが、意外と知らない。をピックアップしてお伝えします。
・【売買キャンセル等違約金】
住宅ローンの減税や、売却時の購入額との差額による課税は意外と有名ですが、
住宅を売約したが、購入者側の都合でキャンセルとなり、
前金分をキャンセル違約金として収入になった場合
雑所得となり、課税の対象となりますので、確定申告が必須となります。
【雑所得】と考えれば、当然ですが、
どうしても耳慣れた【違約金】や【キャンセル料】と言う言葉にとらわれがちです。
申告が漏れると、追徴課税の対象となってしまうので、しっかり申告しましょう。
・【医療費控除】
よく、【10万円を超えた医療費は】と耳にされて、
【10万円も使ってないから】っと申告されない方がいらっしゃいますが、
所得によっては、10万円に満たなくても減税対象となる場合があります。
・【災害や盗難、寄付による控除】
意外と知らない、災害・盗難・寄付の控除
災害と寄付は何となく・・・でも盗難もなんて!?
条件はありますが、減税対象となる場合があります。
ほんの一部のご紹介でしたが、
貴方の【意外と知らない。】にマッチしましたか?
世の中意外と知らないこって多いですよね?
そんな貴方のお悩みをまずは身近な法律家に相談してみませんか?
弊社ではどんなご相談でもしっかりご回答させて頂きます。
記:池田 哲士
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