本日は日本に在留する外国人が行う入国管理局に対する届け出についてご案内いたします。
日本に在留する外国人はその所属する受入機関を離脱又は移籍した場合、その事由が生じた日から14日以内にその旨の届出を入国管理局に提出する必要があります。
当該届出は、在留期間更新の手続き等に影響を与えるたいへん重要な手続きとなります。
ただし、当該届出は在留資格認定証明書交付、在留期間更新、在留資格変更申請等の手続きとは異なり、入国管理局所定の受付票が発行されません。
そのため、提出しようとする届出のコピーを入国管理局の受付窓口に持参すると、当該コピーに入国管理局の受付印を押印したもらえ、提出の証拠とすることが可能です。
入国管理局が便宜を図り、当該コピーを提出の証拠とすることができるため、ご自身で入国管理局に届出を提出する際は、その旨を念頭においてご対応いただければと存じます。
記:天野
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