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司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所です。

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よくある質問

法人のお客さま

会社成立・助成金

「会社の商号」はどうやって決めたらよいですか?

商号は、「株式会社」といった会社の種類を表す名称を、会社名の頭又は末尾につければ、あとは自由に決めることができます。
しかし、同じ場所に同じ名前の会社を作ることはできませんので、本店場所に同じ名前の会社の登記があるかどうか事前に確認をしましょう。

既に登記ある会社と似た名前をつけた場合でも、会社設立登記することはできます。
しかし、後にその会社から差し止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。
有名企業の名前や、同じ業種で類似した名前をつけたりすることは避けましょう。

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