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確認会社については、設立後5年以内に以下の2つのいずれかを行わなければなりません。
1.設立後5年以内に資本金を1000万円以上(有限会社の場合は300万円以上)に増加する
2.『5年以内に増資しなければ解散』の旨を廃止するよう定款変更し登記する
上記を設立から5年以内に行わない場合、解散したものとみなされますので、ご注意下さい。
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