メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

よくある質問

個人のお客さま

離婚

離婚後も、婚姻中の姓を称するにはどうすればよいのですか?

離婚すると、原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の姓を称するには、離婚の日から3ヶ月以内に市区町役所に届け出る必要があります。

戻る