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よくある質問

個人のお客さま

離婚

離婚後も、婚姻中の姓を称するにはどうすればよいのですか?

離婚すると、原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の姓を称するには、離婚の日から3ヶ月以内に市区町役所に届け出る必要があります。

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