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事務所について

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司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所です。

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よくある質問

個人のお客さま

相続

生命保険の受取金は相続財産になりますか?

被相続人自身を受取人に指定している場合は相続財産となりますが、相続人を受取人に指定している場合は相続財産となりません。
ただし、相続税の対象になることもありますのでご注意下さい。

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