原則として「抵当権抹消登記」が必要となります。しかし、以下の場合には別途、変更等の登記が必要となりますので、ご注意ください。
所有者の住所又は氏名に変更がある場合
ご自身の住所・氏名が住宅ローンを組まれた時点と現在とで異なる場合、別途、変更の登記が必要となります。ご自身が住所移転や氏名変更された場合はもちろんのこと、市町村の合併などにより地番が変更となった場合も必要となることがあります。
金融機関に合併等の変更がある場合
住宅ローンを組まれた後、ご完済までに金融機関が合併等が発生した場合、別途、合併の登記が必要となることがあります。この場合、合併の登記については、法律上お客様ご自身で手続することは認められておりませんので司法書士に依頼する必要があります。
所有者の方がお亡くなりになられた場合
ご完済までに所有者の方がお亡くなりになられた場合、相続による所有権移転登記が必要となります。