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よくある質問

個人のお客さま

債務整理・裁判手続・クーリングオフ

自己破産するにはどこの裁判所へ申し立てればいいのですか?

原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)になります。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)になります。
既に、自己破産の申立てをしている方と
1.連帯債務者
2.保証人
3.夫婦
となっている場合には、同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。

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