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原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)になります。 住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)になります。 既に、自己破産の申立てをしている方と 1.連帯債務者 2.保証人 3.夫婦 となっている場合には、同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。
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