遺言状は法律上、作成方法が非常に厳格に決められています。これは、遺言状が作成者のいない時(つまり死亡後)に効力を生じるからです。そのため、遺言状は手続に従い作成する必要があります。手続には以下のとおり数種類あります。どの手続にするかは慎重に選択しましょう。
自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言
公正証書遺言
2人以上の証人が立会い、公証人が作成する遺言
秘密証書遺言
遺言者又は第3者が書いた遺言状を公証人と2人以上の証人の前で封する遺言
他に緊急時に特別に認められる方式のものもあります。