メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

家系図を作ってみよう特集 第3回
2008/09/12 vol.6

こんにちは。
メルマガ担当の冨田&尾薗です。
最近は朝晩肌寒い日もありますね。空を見上げると、青く澄んでいて秋を感じます。
「実りの秋」という言葉があるように、この秋、充実したものにしたいですね。

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜☆★。、:*

◆注目の記事◆

厚生労働省より、平成19年簡易生命表というものが発表されています。今の日本
の死亡状況が今後変化しないと仮定したとき、各年齢の者が1年以内に死亡する確
率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命など
の指標(生命関数)によって表したものです。

この平成19年簡易生命表によると、男性の平均寿命は79.19年、女性の平均
寿命は85.99年となっています。

簡易生命表をご覧になる方の年齢は様々でしょうが、生まれてからの年数を振り返
り、自分が人生のどこにいるのか気づく良い機会となるかと思います。ますます健
康で幸せに生きたくなりませんか。

さて、平成19年人口動態統計(確定数)の概況によると、死亡総数の30.4%が
悪性新生物(ガン)によるものとのことです。定期的な健康診断が欠かせないですね。
また、同統計より、平成19年の離婚件数は25万4832組となっています。平
成15年より連続減少となっていますが、同居期間15年以上の夫婦の離婚は増加
しているとのことです。平均寿命の延びた現在は、長年連れそっても、人生をしっ
かりやり直す選択をされる方が多いのでしょう。

どう生きていくか。幸せに生きるために、今できること、考えてみませんか。
当事務所は、起業して快活な人生を歩もうとする方のお手伝いをさせていただきま
す。また、夫婦のトラブル、労使の問題、多重債務など身近なお困りごとのご相談
にも応じます。お気軽にお問い合わせください。
(大澤)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜☆★。、:*

◆お客様の声◆

会社の設立手続をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。

「お世話になりました。急なお願いでしたのに迅速かつ丁寧に対応して下さいまし
て、大変助かりました。ありがとうございました。」(中野区 WY様)

当事務所では起業したい方の登記手続も承っています。
会社の設立手続は、まず会社の根本規則を作成することから始まり、所定のステッ
プを経て登記手続きをします。熱い想いを込めて会社を立ち上げるお客様の中には、
設立の日付を重視される方も多くいらっしゃいます。設立日までに済ませておかな
ければならないことも多くありますが、ご希望の日にちに設立手続ができるよう、
スケジュール調整には細心の注意を払います。
急いで手続をされたいお客様にも、確実であることはもちろんのこと、丁寧かつス
ピーディーなサービスを提供していきたいと思っています。また、熱い気持ちを
込めて起業されるお客様のお手伝いができることは、私達にとっても印象深いもので、
とても幸せなことだなと感じ、できる限りのお手伝いをさせて頂きたいと思っています!

『お客様の声』はこちらから⇒http://www.h-firm.com/voice/

(尾薗)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜☆★。、:*

◆今日の一言◆

「いつかできることは、今日もできる」(モンテーニュ)
16世紀ルネサンス期のフランスを代表する哲学者で、『エセー』の著作者モンテ
ーニュの言葉です。

いつかやろうと思っていること、いつかやらなくてはいけないことなどいくつか
ある中で、優先順位を決めたり、何を大切に考えて何をやるのか選択していく時、
「時間は限られているな」と感じます。
「いつか」と思っているうちにできなくなることもあります。今日できることを
ひとつずつやり、積み重ねていくことで未来に繋がるのだと思い、プライベート
でも、仕事でも今日を精一杯に過ごしていきたいと思います!

(尾薗)

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜☆★。、:*

◆連載◆

<家系図をつくってみよう!?第3回>

前回も少し触れましたが、家系図作成には、自分の現在の戸籍謄本を取ること
から始めます。
戸籍等取得のポイントは、調べようとする人ごとに現在から出生まで戸籍上に
記載されている日付が途切れることのないようすべてそろえることです。

まずは戸籍の[編製日]を探し、いつ作られたのかを確認し、[消除日]を見て
いつからいつまで使用されていたものかを確認します。

戸籍にはそこに記載されている人ごとに「身分事項」の欄があります。身分事項
欄には、その人自身の出生や結婚、死亡など、戸籍上の身分に関することが古い順
に書かれています。調査したい人の「身分事項」 欄を見て前述の戸籍の日付と見
比べ、調査したい人がいつからいつまでその戸籍にいたのか確認します。その際に、
戸籍に記載されている「身分事項欄」を後ろから読み、記載内容をさかのぼりなが
ら取得していくとたどりやすくなると思いますので、参考にしてみてください。確
認を怠ると、途中一部が抜けてしまうことになりかねませんので、十分注意が必要
です。

このようにして集めた戸籍や除籍をもとに各人物の関係を図に表していきます。
家系図には、名前のほか、出生年月日、婚姻日、続柄、死亡日などを記入するとわ
かりやすくなります。書き方や、記号に決まりはありませんが、例として多く使わ
れるものをご紹介します。
● 婚姻関係は二重線
● 関係解消はそれに×をつける
● 婚姻以外の男女関係は波線
● 子供は年長順に記載する
● 死亡した人には×をつける
といった例がありますが、ご自身でわかりやすいようにアレンジしてみるのも良い
と思います。また、各人の功績やエピソードの欄を設けたりしてみるのもおもしろ
いのではないでしょうか。
作成の過程で各人を思い出しながら作成していくこともでき、家系図作成もきっと
楽しいことでしょう。また、出来上がった家系図を改めて眺めてみたときに、ご家
族の方からも喜ばれることと思いますし、ご自身もきっと達成感を感じられ幸せな
気持ちがこみ上げてくることと思います。

下の家系図の例を参考に、是非一度作ってみてはいかがでしょうか。

(冨田)

父 日本吾郎
   (出生日不詳)
   (明治20年4月20日婚姻)
(大正5年6月16日死亡)
   |                 山田太郎
   |                  |(明治19年3月3日生)
   |                  |(大正7年8月20日婚姻)
   |                  |
   |          | ̄ ̄ ̄長女 山田一子
   |          |       (明治21年11月6日生)
   | ―――――― |       (大正7年8月20日婚姻)
   |          |
   |          |___長男 日本太一
   |                  |(明治22年1月15日生)
   |                  |(大正8年9月10日婚姻)
   |                  |
   |                  |
母 日本花子              |――――――――――――長男 日本一郎
   (慶応2年6月10日生)     |              |  (大正9年10月30日生)
   (明治20年4月20日婚姻)   |              |
   (昭和25年5月5日死亡)    |              |
                       |              |__次男 日本二郎
                   妻 日本富子               (大正11年3月6日生)
                       (明治23年2月22日生)
                       (大正8年9月10日婚姻)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜☆★。、:*:。.:

◆便利な用語集はこちらから◆

身近な法律用語について解説する便利な用語集です。随時更新して参ります。
⇒ http://www.h-firm.com/glossary/index.html

★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜☆★。、:*:。.

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、はらだ事務所のメルマガにご登録下さいました皆様にお送りしております。

☆発行元 はらだ司法書士行政書士社会保険労務士総合事務所
☆ホームページはこちらから ⇒http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ ⇒mailmagazine@h-firm.com