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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

裁判員制度特集
2008/09/19 vol.7

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
今日は台風が接近して各地で大雨が予想されていますね。被害にあわな
いよう気をつけたいものです。
さて、今週から「裁判員制度」について連載がスタートします。どのよ
うな制度なのか、私達がどのように関わってくるのか、ご紹介したいと
思います。
ご意見ご感想などございましたら是非お寄せ下さい!
⇒mailmagazine@h-firm.com

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◆注目の記事◆

?成人年齢引き下げの是非?

現行の民法では成人年齢を20歳以上と定めており、20歳未満の未成
年者が高額商品の購入契約をするには親などの法定代理人の同意が必要
となります。
法制審議会では、この民法上の成人年齢を「18歳以上」に引き下げる
法改正の是非を検討しています。
そんな中、親などの同意を得ずに高額商品の購入契約ができる年齢を18
歳とすることに、78.8%が「反対」と答えたとの調査結果が内閣府よ
り発表されました。(9月14日日経新聞)
反対の理由としては、「経済的に親に依存している」「自分で責任を取れな
い」といったことが挙がっており、18歳を成人とすることに対し慎重な
意見が目立ったようです。

今後の法制審議会の審議の動向も気になりますね。
(相川)

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◆お客様の声◆

抵当権抹消登記の申請書作成をご依頼いただいたお客様からのメッセージ
をご紹介致します。

「抵当権抹消書類作成を依頼する為、インターネットで貴事務所を見つけ
ました。手続き内容、明確な料金表でわかりやすく、自宅からも近い事も
あって依頼先に決定しました。電話での問い合わせ時も丁寧に対応してい
ただき、好印象でした。書類作成も迅速で助かりました。ありがとうござ
いました。」(さいたま市 男性)

ローンを完済されて抵当権の抹消書類を金融機関から受け取りになられる
と、ご自身で登記手続をされる方もいらっしゃいますが、司法書士に依頼
される方も多くいらっしゃいます。
依頼される場合でも、申請書作成のみご依頼頂く場合や、申請書作成後、
法務局への申請手続までご依頼頂く場合もあります。当事務所では、ご要
望にお応えできるように、いくつかプランを設けております。HPでご紹
介しておりますので、是非ご覧ください。
⇒http://www.h-firm.com/personal/mortgage/
「好印象」「助かりました」とご感想を頂けると大変嬉しいです。こういっ
たご感想を頂けるとき、この仕事をしていて良かったなと思います。これ
からもこういったご感想をたくさん頂けるよう頑張っていきたいです!
(尾薗)

『お客様の声』はこちらから⇒http://www.h-firm.com/voice/

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◆今日の一言◆

「心こそ自分の友であり、心こそ自分の敵である」
『バガヴァッド・ギーター』より

『バガヴァッド・ギーター』というのは、インドの二大叙事詩のひとつで
ある『マハーバーラタ』の詩篇のひとつで、インドの人々に二千年以上も
前から愛唱され、心の糧となってきたものです。苦しいときに自分を奮い
立たせる強い心や、周囲のアドバイスを素直に受け止められる心を持てば、
心は友となり、嫌なことから逃げようとする心や高慢な心は自分の敵にな
るのだろうなと思います。自分の友となるような心を持ち続けることは簡
単ではないですが、自分が気付かないうちに敵となる心に支配されないよ
う、時々立ち止まって心を見つめ直すことが大事なのだろうと思います。
(尾薗)

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◆連載◆
?裁判員制度もうすぐスタート?
『第1回:裁判員制度の基礎知識』

10月1日は「法の日」。各地で法に関するイベント活動が行われる予定で
す。みなさんは平成21年5月21日から始まる「裁判員制度」について、
どの程度ご存知でしょうか。

メルマガでは3回にわたりでこの「裁判員制度」を取りあげていきます。
第1回目の今回は『裁判員制度の基礎知識』です。

この裁判員制度は、司法制度改革の一つで、国民が裁判に参加することによ
り、国民の視点や感覚が裁判の内容に反映され、司法に対する理解と信頼が
高まることが期待され導入されました。
何をするのかというと、6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに「刑事裁判」
に立会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを論議
し、決定します。裁判員が参加対象となる事件は、殺人罪、強盗致死傷罪、
危険運転致死罪、現住建造物等放火罪など、国民の関心の高い一定の重大な
犯罪に限られます。
重大犯罪の裁判に関わるなんて不安に思われるかもしれませんが、法律を知
らなくても大丈夫です。法廷で聞いた証人の証言などの証拠に基づいて、裁
判官とともに評議を尽くし、結論を導くことになります。判決宣言まで立ち
会って、職務終了です。

では、裁判員に選ばれた場合、時間的・経済的負担はどうなのでしょうか。
まず、裁判にかかる日数ですが、裁判員の負担を軽くするため、連日審理が
予定されています。約7割の事件が3日以内に、約9割の事件が5日以内に
終了すると見込まれています。
また、1日に行う裁判の時間は、事件によって異なりますが、昼食をはさん
で5?6時間程度とのことです。
もちろん、裁判所に出向いた場合、日当と交通費が支払われます。日当は裁
判員候補者については1日当たり8000円以内,裁判員については1日当た
り1万円以内で裁判所が決めます。裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊
しなければならない場合には,宿泊料も支払われます。

「自分には関係ない」
と感じている方も多いかと思いますが、平成19年の最高裁判所統計では、
1年間で裁判員または補充裁判員(裁判の途中で裁判員に不足が生じたとき
に裁判員に選ばれる人)になる確率は約5000人に1人(補充裁判員を2
人選ぶと仮定した場合)。また、1年間で裁判員候補者になる確率は約400
人?800人に1人とのことです(1事件につき50人から100人を裁判
員候補者として選ぶと仮定した場合)。いつかは自分のもとに、裁判所から通
知がくるかもしれません。
次回はこの『裁判員はどうやって選ぶのか』についてお送りしたいと思います。
(大澤)

◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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