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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

裁判員制度特集 第2回
2008/09/26 vol.8

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
近頃、朝晩冷えるようになりましたね。夏の疲れも出てくる頃です。風邪をひか
ないよう、体調管理には気を付けたいものですね。

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◆注目の記事◆
? ワーク・ライフ・バランス ?
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉をよく耳にするようになりました。
一律の定義がないため、多様な解釈で使用されていますが、もともとは90年代に
米国で起こった「働き方の変化への対応」というコンセプトが根底にあるようです。
このコンセプトの内容は、企業側は、従業員がゆとりをもって働けるよう配慮して従
業員の満足度を高め、従業員側はそれに応えて責任を持って質の良い仕事をすること
で会社に貢献する・・・その好循環により、加速度的に変化する社会や経済に、柔軟に対
応できる会社と人材を育てる、ということです。
つまり、「仕事と生活は別」ということではなく、勉強や運動、人との交流によって生
活を充実させることで個人の付加価値を高め、それを仕事にフィードバックするという
考え方のようです。
日本では、内閣府に設置された「仕事と生活の調和推進室」が、ワーク・ライフ・バラ
ンスが実現された社会に近づくためにどのような取り組みが必要か等、2,500人規模で
今年の8月に意識調査を行っています。ホームページに調査結果が出ていますが、抜粋
すると「政府は保育所等の育児支援を手厚くし、企業トップにはワーク・ライフ・バラ
ンスへの取り組みにリーダーシップを発揮し、個人としては趣味の時間をとる」という
ことが重要であるという意識調査結果が出ています。(⇒http://www8.cao.go.jp/wlb/)
企業と個人の努力に加え、国のバックアップがあってこそのこの取り組みが、今後どこ
まで広がるか注目です。
(福本)

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◆お客様の声◆
不動産の相続登記をご依頼頂いたお客様からのメッセージをご紹介致します。
「お陰様で完了し、ホッとしました。有難うございました。変更には、予想を超える沢山
の書類が必要で、途中ではどうなる事やらと思いましたが、丁ねいに落着いた説明を受け、
お任せし、時間はかかりましたが、良かったと思います。」
(武蔵野市 女性)

手続を進めていく中で、当初ご案内していた書類とは別に必要書類が発生することもあり
ます。当事務所で代行取得できるものもありますが、お客様にご用意して頂くものもあり
ます。
なぜ必要なのか、きちんとご説明し、ご納得頂くことが信頼に繋がると考え、日々心がけ
ております。
ホームページでも、手続の流れや費用等ご案内しておりますが、ご不明な点、ご不安な点
などございましたら是非お問い合わせ下さい!
(尾薗)

『お客様の声』はこちらから⇒http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆
?裁判員制度もうすぐスタート?

『第2回:裁判員はどうやって選ぶのか』

前回の『裁判員制度の基礎知識』で裁判員制度の概略をご説明しました。第2回目は『裁判
員はどうやって選ぶのか』をテーマにお送りします。

裁判員は選挙権を有する人の中からくじで無作為に選ばれるので、誰でも裁判員に選ばれる
可能性があります。
《裁判員選任の手順》
1. 裁判員候補者名簿の作成
   選挙権のある人の中から、裁判員候補者となる人を毎年くじで選び、裁判所ごとに名
簿を作ります。
2. 候補者への通知と調査票の送付
   明らかに裁判員になることができない事由の有無や、1年を通じての辞退理由の有     
無などについて、送られてきた調査票に基づき、回答します。
3. 事件ごとに名簿の中からくじで選定
   くじで選ばれる裁判員候補者の人数は、事件ごとに異なりますが、通常、1件あたり
50人から100人程度となります。
4. 選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付
   質問票にもとづいて、辞退が認められた人は、呼び出しを取り消されることになりま
す。
5.選任手続
   呼出状を受け取った裁判員候補者は、当日裁判所へ行き、不公平な裁判をする恐れの
有無、辞退希望の有無などについて質問をされます。
6. 裁判員の選任
   最終的にその事件の裁判員6人をくじで選びます。選ばれなかった人はここで全ての
手続きが終了です。
《つぎのような人は裁判員になれません》
? 欠格事由
   義務教育を終了していない人、禁固以上の刑に処せられた人、心身の故障のため職務
の遂行に著しい支障のある人など。
? 就職禁止事由
   国の行政機関の幹部や、法律専門家、司法関係者、自衛官など。
? 事件に関連する不適格事由
   事件関係者、親族、同居人など。

次回は裁判員制度のシリーズ最終回です。『裁判員制度の企業の実務対応』についてお届け
します。
(大澤)

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◆今日の一言◆

「エジソンは発明にほれこんだ。
フォードは自動車にほれこんだ。
ライト兄弟は飛行機にほれこんだ。あなたも何かにほれこもう。」
全米ナンバーワンのセールスマンとして絶賛を浴びたポール・J・マイヤーの言葉です。
彼は19歳のとき、保険のセールスマンを志していましたが、ことごとく契約を断られ、
勤務先の保険会社からも解雇を告げられてしまいます。このとき彼は、重役たちに向か
って、「あなたがたは世界一のセールスマンを失おうとしている。私はいつか全米一の記
録をつくる。」と宣言したのです。やがて別の保険会社に入社したマイヤーは本当に全米
一の記録を達成します。
やろうと決めたことを貫く信念を持ち続け、工夫と努力を続けることが成功を導くのだ
ろうと思います。
『専門知識におごらず、お客様第一のサービスを創造すること』
・・・これは当事務所の経営理念のひとつです。これを達成するために、従業員全員が一丸
となって工夫と努力をしていきたいと思っています!
(尾薗)

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◆Q&Aはこちらから◆

よくあるご質問をご紹介し、お答えしています。
⇒ http://www.h-firm.com/faq/

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