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メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

成年後見制度特集 第2回
2008/10/17 vol.11

こんにちは。メルマガ担当の尾薗です。
朝晩冷えますね。山間部ではそろそろ紅葉が終わる頃だと聞きました。街なかにいると、
昼間は日差しが強くて暑い日もありますが、季節は冬に向かっているんですね。風邪をひ
きやすい季節ですので、体調管理には気をつけて下さいね!


⇒mailmagazine@h-firm.com

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◆注目の記事◆

「裁判員制度」の候補者の通知が、来月末(11月28日予定)に発送されます。候補者
は、全国29万5036人とのことです。
以前、当メルマガでも解説しましたとおり、通知には調査票が同封されており、通知を受
けた人は、裁判員になることができない所定事由の有無や、1年を通じての辞退理由の有
無などについて、回答を返送しなければなりません。
そして、回答後、クジにより、実際に裁判員となる人が決定し、平成21年7月頃から平
成22年2月頃までに裁判所へ足を運ぶことになります。

さいたま地方裁判所では裁判員制度に備えて、建物が新築されました。いよいよ裁判員制
度も現実化してきましたね!
しかし、一方で、最近、裁判員制度に関する虚偽の通知が届いたとか、裁判制度に関する
アンケートと称して訪問を受けたといった事例が報告されており、裁判所では、注意を促
しています。

裁判員制度開始を機に、オレオレ詐欺に続く新たな形態の詐欺が社会問題化するおそれも
あります。裁判所を騙った不審な電話や郵便物等にはくれぐれもご注意ください!!

(原田)


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◆お客様の声◆
ご自身で抵当権抹消手続をされる方で、当所に手続のマニュアルをご注文頂いた方からの
メッセージをご紹介致します。

「抵当権抹消マニュアルのご送付ありがとうございました。本日 さっそく法務局で申請
を行いました。大変役立ちましたありがとうございました。」
 (さいたま市 A.T様)

当所では、抵当権抹消の手続をご自身でなさりたいという方のために、ご本人申請用の
マニュアルをご用意しております。手続をご自身でされる際に、マニュアルに沿って、書
類の作成から法務局の申請までご自身で手続することができるようご説明しております。
お客様の中には、手続全てをご依頼される方もいらっしゃいますし、ご自身で手続された
い方もいらっしゃいます。お客様によってご要望は様々ですが、多様なご要望にお応えす
ることができるようにしていきたいです!

(尾薗)

『お客様の声』はこちらから⇒http://www.h-firm.com/voice/

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◆連載◆

?成年後見制度? (第2回)

今回は法定後見制度の内容についてお送り致します。
【法定後見等の開始】
前回でも触れましたように、法定後見制度は既に判断能力が衰えてからとられる手段で、
「後見」「保佐」「補助」(以上成年後見人等といいます)の3種類があります。
本人、配偶者、4親等内の親族などの申し立てにより、家庭裁判所が「後見開始の審判」
「保佐開始の審判」「補助開始の審判」をすることによって開始します。家庭裁判所の職権、
つまり、申し立てによらずに勝手に開始することはありません。
申し立て時には手数料(5千円程度)や戸籍謄本等の取得費用がかかります。また、後見
と保佐は、医師による鑑定が必要となる場合があり、鑑定料がかかります(ケースバイケ
ースですが、10万円?30万円程度)。

審判と同時に、家庭裁判所は職権によって、成年後見人、保佐人、補助人となる適任者を
選任します。これは本人の状態や希望、成年後見人等となる者の経歴や本人との関係、そ
の他一切の事情を考慮して選任されます。法人でも、複数人でもかまいません。
資格は特に必要ではありませんが、欠格事由はいくつかあります(未成年者、破産者等)。
実際には配偶者や親族から選ばれる割合が高いようです。

【職務の内容】
いざ選任されますと、成年後見人等は、本人の意思を尊重しながら、財産を管理し、生活
や療養看護に必要な手配をします。(実際に介護をする義務はありません。)
成年後見人等に与えられた権利は「後見」「保佐」「補助」の順に範囲は狭くなります。例
えば、「後見」の場合は本人のした行為は無条件で取り消すことができますが、「保佐」や
「補助」の場合は保佐人、補助人の同意なく本人が行った行為のみ取り消すことができま
す。但し、どの場合でも日常生活の買い物等に関しては取り消すことはできません。
また、成年後見人となりますと、就任後1ヶ月以内に本人の財産目録を作成し、家庭裁判
所に提出しなければなりません。保佐人、補助人も場合によっては作成するよう命じられ
ることがあります。

【報酬】
これらの職務は家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申し立てをすることによって、報酬を
受け取ることができます。金額は家庭裁判所が総合的に判断して決められます。必要経費
も含めて、本人の財産から支払われることになります。

【成年後見監督人等】
成年後見人等の職務は家庭裁判所によってチェックされますが、より細やかな監督、指導
が必要な場合、「成年後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」がつけられることがありま
す。監督人等は後見人等の仕事の監督と、緊急時の補完、また遺産分割協議等で本人と後
見人等の利害が相反する時に本人の代理をする、等の職務を行います。資格や報酬に関し
ては成年後見人等に準じます。

【終了】
「後見」「保佐」「補助」は、本人の判断能力の回復、及び本人の死亡により、申し立てに
基づき取り消しの審判によって終了します。終了後、後見人は2ヶ月以内に収支の計算を
終了しなければなりません。

次週は「任意後見制度」についてご説明します。

(福本)

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◆今日の一言◆

「美しい唇になりたかったら美しい言葉を使いなさい。」

私の大好きな女優オードリー・ヘップバーンの言葉です。
自分の発する言葉は、もちろん周囲にも影響を与えますが、自分自身の心や身体にも影響
を与えます。
例えば、いつも愚痴や不満を言っていると、プラス思考で物事を考えることが難しくなっ
たり、小さなことに不満を持つようになるなど、心に影響を与えてしまいます。そして、
そういった気持ちでいると、表情にもそれが出てきてしまうこともあります。逆に、ポジ
ティブな言葉を発することで気持ちが明るくなり、それに伴い表情も明るくなることって
ありますよね。
言葉の影響力は、自分に対しても周囲に対しても大きいと思います。ポジティブな言葉で、
自分も周りの人にも、このメルマガをお読みいただいている方にも、明るい空気を届けたい
なと思います。

(尾薗)

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